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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第四十七条 (電磁的方法の種類及び内容)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第四十七条

令第十九条の八第一項及び第十九条の九第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第四十九条第一項各号に掲げる方法のうち電子決済手段等取引業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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