(変更登録の通知) 第十七条 金融庁長官は、法第六十二条の七第二項において準用する法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗