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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第六十三条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第六十三条

令第十九条の十第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実
  2. 当該電子決済手段等取引業者が認定資金決済事業者協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定資金決済事業者協会の名称

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