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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第三十一条 (社内規則等)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(社内規則等)

第三十一条

電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該電子決済手段等取引業者が講ずる法第六十二条の十六第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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