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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第三十二条 (電子決済手段信用取引に関する特則)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(電子決済手段信用取引に関する特則)

第三十二条

電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)との間で電子決済手段信用取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第一項から第三項までの規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

  1. 当該電子決済手段信用取引について利用者が預託すべき保証金の額及びその計算方法並びに利用者が当該保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
  2. 当該電子決済手段信用取引に関する損失の額が前号の保証金の額を上回ることとなるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  3. 当該電子決済手段信用取引の信用供与に係る債務の額、弁済の期限及び決済の方法
  4. その他当該電子決済手段信用取引の内容に関し参考となると認められる事項

2電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段信用取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第五項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項

3電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者から電子決済手段信用取引の保証金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第七項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

  1. 当該利用者から受領したものが電子決済手段信用取引の保証金である旨
  2. 当該保証金に係る電子決済手段信用取引の種類及び電子決済手段信用取引の対象とする電子決済手段の種類

4電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段信用取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第八項の規定によるもののほか、当該電子決済手段信用取引の未決済勘定明細及び評価損益についての情報を提供しなければならない。

5電子決済手段等取引業者は、電子決済手段信用取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 電子決済手段等取引業の利用者(個人に限る。第三号において同じ。)の電子決済手段信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う電子決済手段信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該電子決済手段信用取引を行い、又は当該電子決済手段信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置
  2. 電子決済手段等取引業の利用者(個人を除く。)の電子決済手段信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う電子決済手段信用取引の額に当該電子決済手段信用取引の対象となる電子決済手段又は電子決済手段の組合せの電子決済手段リスク想定比率(これらの電子決済手段に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(電子決済手段リスク想定比率を用いない電子決済手段等取引業者にあっては、当該電子決済手段信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額)に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該電子決済手段信用取引を行い、又は当該電子決済手段信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置
  3. 電子決済手段等取引業の利用者がその計算において行った電子決済手段信用取引を決済した場合に当該利用者に生ずることとなる損失の額が、当該利用者との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする電子決済手段信用取引の決済(以下この号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備するとともに、当該場合にロスカット取引を行う措置
  4. 前三号に掲げるもののほか、その行う電子決済手段信用取引について、当該電子決済手段信用取引の内容その他の事情に応じ、電子決済手段信用取引に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

6第一項、第三項及び前項に規定する保証金は、電子決済手段をもって充てることができる。この場合において、第一項第一号中「並びに」とあるのは、「、当該保証金に充当することができる電子決済手段の種類並びに数量、充当価格及びこれらの計算方法並びに」とする。

7電子決済手段等取引業者が預託を受けるべき電子決済手段信用取引の保証金の全部又は一部が前項の規定により電子決済手段をもって代用される場合におけるその代用価格は、認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額とする。

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