(組合の解散の届出) 第二百八条 組合は、法第六十四条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗