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農業協同組合法施行規則 第二百八条の二 (事業を廃止していない旨の届出)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(事業を廃止していない旨の届出)

第二百八条の二

第六十四条の二第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該組合の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所
  2. 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
  3. まだ事業を廃止していない旨
  4. 届出の年月日

3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

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