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農業協同組合法施行規則 第二百七条

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令

第二百七条

第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、半期ごとに、法第五十四条の三第六項の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣(信用事業に関する事項については、農林水産大臣及び金融庁長官)が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

2第十条第一項第三号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、法第五十四条の三第六項の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項(信用事業に関する事項に限る。)のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

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