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森林組合法 第四十九条 (理事についての会社法の準用)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(理事についての会社法の準用)

第四十九条

会社法第三百五十七条第一項第三百六十条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は、理事について準用する。この場合において、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第三百四十九条第五項第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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