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森林組合法施行規則 第八十五条 (理事の報酬等に関する議案)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(理事の報酬等に関する議案)

第八十五条

理事が理事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第四十九条第一項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の算定の基準
  2. 議案が既に定められている法第四十九条第一項において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
  3. 議案が二以上の理事についての定めであるときは、当該定めに係る理事の員数
  4. 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各理事の略歴

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

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