(監事の改選に関する議案)
第八十四条
法第五十二条第一項及び第四項の規定に基づき理事が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一監事の氏名
- 二改選の理由
- 三法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
法第五十二条第一項及び第四項の規定に基づき理事が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。