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森林組合法 第四十八条 (代表理事)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(代表理事)

第四十八条

組合は、理事会の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。

2代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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