(経営管理委員)
第二十三条
経営管理委員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
経営管理委員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
新農林中央金庫法第五十九条の規定は、農林中央金庫の施行日以後にする取引又は行為について適用し、農林中央金庫の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。