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農林中央金庫法施行規則 第百四十四条 (許可の効力に係る承認の申請等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(許可の効力に係る承認の申請等)

第百四十四条

法第九十五条の二第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 法第九十五条の二第一項の許可を受けた日から六月以内に農林中央金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に農林中央金庫代理業を開始することができると見込まれること。
  3. 当該許可の際に審査の基礎となった事項について農林中央金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

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