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農林中央金庫法施行規則 第百四十三条 (農林中央金庫代理業の廃業等の届出)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫代理業の廃業等の届出)

第百四十三条

準用銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第二の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

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