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農林中央金庫法施行規則 第百四十五条 (農林中央金庫による農林中央金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫による農林中央金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)

第百四十五条

農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 農林中央金庫代理業者及びその農林中央金庫代理業の従事者に対し、農林中央金庫代理業に係る業務の指導、農林中央金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
  2. 農林中央金庫代理業者における農林中央金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、農林中央金庫代理業者が当該農林中央金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の農林中央金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  3. 農林中央金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、農林中央金庫代理業者との間の委託契約及び農林中央金庫代理業再委託者と農林中央金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
  4. 農林中央金庫代理業者が行う法第九十五条の二第二項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
  5. 農林中央金庫代理業者に農林中央金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置
  6. 農林中央金庫の名称、農林中央金庫代理業者であることを示す文字及び当該農林中央金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第百二十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
  7. 農林中央金庫代理業者の営業所又は事務所における農林中央金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
  8. 農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の廃止に当たっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が農林中央金庫の事務所、他の金融機関、他の農林中央金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
  9. 農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

2前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、農林中央金庫代理業再委託者が農林中央金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「農林中央金庫代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、「農林中央金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて営む農林中央金庫代理業」と読み替えるものとする。

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