(農林中央金庫代理業者の原簿の記載事項)
第百四十六条
農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者に関し、準用銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一農林中央金庫代理業者の商号、名称又は氏名
- 二農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
- 三農林中央金庫代理業の内容
- 四農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
- 五法第九十五条の二第一項の許可を受けた年月日
2前項各号に掲げるもののほか、農林中央金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
- 一農林中央金庫代理業再委託者当該農林中央金庫代理業再委託者が再委託を行う農林中央金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
- 二農林中央金庫代理業再受託者当該農林中央金庫代理業再受託者が再委託を受ける農林中央金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3準用銀行法第五十二条の六十第一項の主務省令で定める事務所は、農林中央金庫の無人の事務所とする。