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金融庁組織令 第二十二条 (保険課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(保険課の所掌事務)

第二十二条

保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる者の監督に関すること。ただし、イにあっては郵便保険会社を、ロにあっては日本郵政株式会社を、ニにあっては第十九条第一項第六号ヘに掲げる者を除くものとする。
    1. 保険業を行う者
    2. 保険持株会社
    3. 船主相互保険組合
    4. 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
    5. 指定保険数理法人
    6. 指定紛争処理機関
  2. 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  3. 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
  4. 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  5. 自動車損害賠償責任共済に関すること。
  6. 自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。

2前項の場合において、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。

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