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金融庁組織令 第九条 (秘書課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(秘書課の所掌事務)

第九条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  4. 国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。
  5. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
  6. 金融庁の所掌に係る事務を担当する職員及びその他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
  7. 金融庁の所掌に係る検査その他の監督の方法に関する調査及び研究に関すること。
  8. 金融庁の機構及び定員に関すること。
  9. 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  10. 金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
  11. 十一
    金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  12. 十二
    東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
  13. 十三
    東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
  14. 十四
    金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
  15. 十五
    金融庁所属の建築物の営繕に関すること。
  16. 十六
    庁内の管理に関すること。
  17. 十七
    金融庁の行政の考査に関すること。
  18. 十八
    金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  19. 十九
    金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
  20. 二十
    金融庁の事務能率の増進に関すること。

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(監督局総務課の所掌事務の特例)

監督局総務課は、第十九条に規定する事務のほか、第二十条の規定にかかわらず、当分の間、預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行の監督に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。

2監督局総務課は、第十九条及び前項に規定する事務のほか、附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。

3監督局総務課は、第十九条及び前二項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。

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