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金融庁組織令 第十条 (総務課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(総務課の所掌事務)

第十条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  3. 金融庁の保有する情報の公開に関すること。
  4. 金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  5. 金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  6. 国会との連絡に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. 金融庁の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関する事務の総括に関すること。
  9. 金融庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  10. 金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  11. 十一
    金融商品取引法第六章の二及び公認会計士法第五章の六の規定による審判手続の事務、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。
  12. 十二
    金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  13. 十三
    金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
  14. 十四
    金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2前項の場合において、同項第五号及び第十二号に掲げる事務については総合政策課の所掌に属するものを、同項第十号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第十一号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。

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(監督局銀行第二課の所掌事務の特例)

監督局銀行第二課は、第二十一条に規定する事務のほか、附則第三条第三項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。

2監督局銀行第二課は、第二十一条及び前項に規定する事務のほか、附則第三条第四項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。

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