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金融庁組織令 第二十一条 (銀行第二課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(銀行第二課の所掌事務)

第二十一条

銀行第二課は、次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。

  1. 銀行業を営む者(一般社団法人全国地方銀行協会(昭和二十五年三月十一日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。)又は一般社団法人第二地方銀行協会(昭和二十年十月一日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員その他金融庁長官が定める者(郵便貯金銀行を除く。)に限る。)
  2. 無尽業を営む者
  3. 銀行持株会社(その子会社とする銀行が全て第一号に掲げる者であるものに限る。)
  4. 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  5. 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
  6. 株式会社商工組合中央金庫
  7. 信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
  8. 信用保証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

2前項の場合において、同項各号に掲げる者の監督に関する事務については、総合政策局の所掌に属するものを除くものとする。

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