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金融庁組織令 第二十条 (銀行第一課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(銀行第一課の所掌事務)

第二十条

銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる者の監督に関すること。ただし、イにあっては郵便貯金銀行及び次条第一項第一号に掲げる者を、ハにあっては日本郵政株式会社及び同項第三号に掲げる者を、ニにあっては前条第一項第六号ホに掲げる者を除くものとする。
    1. 銀行業を営む者
    2. 信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者
    3. 銀行持株会社
    4. 銀行代理業又は長期信用銀行代理業を営む者
    5. 資金清算業を行う者
    6. 特定金融指標算出者(特定金融指標(金融商品取引法第二条第四十項に規定する特定金融指標をいう。)のうち外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官が定めるものに係る特定金融指標算出業務(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。)を行う者に限る。)
  2. 短資業者(貸金業法施行令第一条の二第三号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。

2前項の場合において、同項第一号に掲げる事務については、総合政策局の所掌に属するものを除くものとする。

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