条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁組織令 第十九条 (総務課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(総務課の所掌事務)

第十九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
  3. 監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この項において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
  4. 監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  5. 監督事務に従事する職員の訓練並びに監督事務の指導及び監督に関すること。
  6. 次に掲げる者の監督に関すること。
    1. 認定経営革新等支援機関
    2. 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)
    3. 郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第二十二条第一項第一号において同じ。)
    4. 日本郵政株式会社
    5. 郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業を営む者
    6. 郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)とする生命保険募集人
  7. 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  8. 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。
  9. 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
  10. 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。
  11. 十一
    金融危機対応会議の庶務に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2前項の場合において、同項第六号イからヘまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第七号に掲げる事務については、総合政策局の所掌に属するものを除くものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁組織令第十九条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(監督局に置く課) 金融庁組織令 目次 第二十条(銀行第一課の所掌事務) →