条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁設置法 第三条 (任務)

平成十年法律第百三十号法律
(任務)

第三条

金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。

2前項に定めるもののほか、金融庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3金融庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(金融監督庁設置法の廃止)

金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十四まで
  2. 二十五
    第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁設置法第三条(任務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(設置) 金融庁設置法 目次 第四条(所掌事務) →