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金融庁設置法 第二条 (設置)

平成十年法律第百三十号法律
(設置)

第二条

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。

2金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。

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(金融再生委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融再生委員会に置かれる金融庁の相当の職員となるものとする。

(経過措置)
附則

7前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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