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金融庁組織令 第十二条 (リスク分析総括課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(リスク分析総括課の所掌事務)

第十二条

リスク分析総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等(第三条第二項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。)に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。
  2. 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  3. 金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。
  4. 第三条第一項第三十八号イからヨまでに掲げる者の監督に関すること(第二号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  5. 商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
  6. 電子記録債権の電子記録に関すること(第二号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  7. 金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)、金融商品取引業を行う者(金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)に関すること(第二号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  8. 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  9. 総合政策局の所掌事務(第三条第一項第三十五号、第三十六号及び第三十八号から第四十一号までに掲げる事務に限る。)に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
  10. 監督事務(総合政策局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この号において同じ。)に従事する職員の訓練並びに監督事務の指導及び監督に関すること。
  11. 十一
    総合政策局の所掌事務(第三条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務に限る。次号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
  12. 十二
    総合政策局の所掌事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2前項の場合において、第三条第一項第三十八号ト、カ及びヨに掲げる者の監督に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

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