条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁組織令 第十三条 (検査監理官の職務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(検査監理官の職務)

第十三条

検査監理官は、命を受けて、検査(第三条第一項第三十六号、第四十号及び第四十一号に規定する検査並びに同項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務を分掌し、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務の監督局との調整を行う。

2前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁組織令第十三条(検査監理官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(リスク分析総括課の所掌事務) 金融庁組織令 目次 第十四条(企画市場局に置く課) →