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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第八十二条 (基本方針)

平成十二年法律第百一号法律
(基本方針)

第八十二条

政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 国民の安定的な資産形成の支援に関する基本的な方向
  2. 国民の安定的な資産形成の支援に関する次に掲げる事項
    1. 国民の安定的な資産形成に資する制度の整備に関する事項
    2. 国民の安定的な資産形成に資する制度の利用の促進に関する事項
    3. 国民の安定的な資産形成に関する教育及び広報の推進に関する事項
    4. 国民の安定的な資産形成の支援のために必要な調査及び研究に関する事項
  3. 国民の安定的な資産形成の支援に関する施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関する重要事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、金融審議会の意見を聴くものとする。

5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6政府は、適時に、基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。

7政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

8第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

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