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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第八十三条 (地方公共団体及び民間事業者に対する支援)

平成十二年法律第百一号法律
(地方公共団体及び民間事業者に対する支援)

第八十三条

国は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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