条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁組織令 第二十三条 (証券課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(証券課の所掌事務)

第二十三条

証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる者の監督に関すること。
    1. 金融商品取引業を行う者
    2. 指定親会社
    3. 証券金融会社
    4. 信用格付業者
    5. 高速取引行為者
    6. 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
    7. 特定金融指標算出者(第二十条第一項第一号ヘに掲げる者を除く。)
    8. 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
    9. 不動産特定共同事業を営む者
  2. 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  3. 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
  4. 金融商品取引法第三十三条の二の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること。

2前項の場合において、同項第一号リに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局の所掌に属するものを、同号ロからホまで、ト及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号イ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会並びに資産運用課の所掌に属するものを、同項第四号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会並びに資産運用課の所掌に属するものを除くものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁組織令第二十三条(証券課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(保険課の所掌事務) 金融庁組織令 目次 第二十三条の二(資産運用課の所掌事務) →