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金融庁組織令 第二十四条

平成十年政令第三百九十二号政令

第二十四条

法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。

2企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。

3前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)の定めるところによる。

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