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金融庁組織令 第二十五条 (特別な職)

平成十年政令第三百九十二号政令
(特別な職)

第二十五条

証券取引等監視委員会の事務局に、次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

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