(特別な職) 第二十五条 証券取引等監視委員会の事務局に、次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗