(特定信用事業代理業の許可の予備審査) 第五十七条の八 法第九十二条の二第一項の規定により特定信用事業代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十七条の八を開く ↗