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農林中央金庫法施行規則 第百二十九条 (明示事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(明示事項)

第百二十九条

準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 農林中央金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての農林中央金庫からの権限の付与がある旨
  2. 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合において、顧客が締結しようとする農林中央金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき所属金融機関に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
  3. 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合において、顧客が締結しようとする農林中央金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を所属金融機関のために行っているときは、その旨
  4. 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合は、顧客の取引の相手方となる所属金融機関の名称又は商号

2前項の所属金融機関とは、銀行法第二条第十四号に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第十六号に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合をいう。

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