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農林中央金庫法施行規則 第百三十二条 (他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供)

第百三十二条

農林中央金庫代理業者は、第百二十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2前項の場合においては、第百二十九条第二項の規定を準用する。

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