条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第百三十三条 (個人顧客情報の取扱い)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(個人顧客情報の取扱い)

第百三十三条

第六十八条から第七十条までの規定は、農林中央金庫代理業者について準用する。

e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第百三十三条(個人顧客情報の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十二条(他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供) 農林中央金庫法施行規則 目次 第百三十四条(顧客情報の使用に係る書面による同意等) →