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農林中央金庫法施行規則 第七十条 (顧客に関する特別の非公開情報の取扱い)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(顧客に関する特別の非公開情報の取扱い)

第七十条

農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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