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信用保証協会法 第七条 (定款)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(定款)

第七条

協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 業務
  4. 事務所の所在地
  5. 資産及び会計に関する規定
  6. 役員の選任方法その他役員に関する規定
  7. 定款の変更に関する規定
  8. 解散に関する規定
  9. 公告の方法
  10. 設立当初の役員

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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