(定款)
第七条
協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三業務
- 四事務所の所在地
- 五資産及び会計に関する規定
- 六役員の選任方法その他役員に関する規定
- 七定款の変更に関する規定
- 八解散に関する規定
- 九公告の方法
- 十設立当初の役員
協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。