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信用保証協会法 第八条 (業務方法書)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(業務方法書)

第八条

協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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