(業務方法書)
第八条
協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。