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信用保証協会法施行規則 第三条 (業務方法書の記載事項)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号府省令
(業務方法書の記載事項)

第三条

第八条第二項に規定する業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第二十条第一項各号に掲げる中小企業者等一人に係る保証の金額の最高限度
  2. 保証料に関する事項
  3. 保証債務の履行に関する事項
  4. 求償権の償却に関する事項
  5. 保証の申込み方法及び保証条件の変更に関する事項
  6. 定款に定める金融機関の範囲に関する事項
  7. 資金の運用に関する事項
  8. 業務の執行及び会計に関する事項(定款で定められたものを除く。)
  9. 理事長その他の協会の業務を総理する者(当該者を定款において定めていない場合は理事)の選任の基準に関する事項
  10. 協会と銀行その他の金融機関との連携に関する事項
  11. 十一
    第二十条第一項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援に関する事項
  12. 十二
    その他必要な事項

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