条文くん法令検索 AIに質問する

信用保証協会法施行規則 第二条

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号府省令

第二条

削除

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法施行規則第二条について教えてください」と聞く
← 第一条(設立認可の申請) 信用保証協会法施行規則 目次 第三条(業務方法書の記載事項) →