(設立認可の申請)
第一条
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号。以下「法」という。)第六条の規定により信用保証協会(以下「協会」という。)の設立の認可を受けようとする者は、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
- 一設立趣意書
- 二定款
- 三業務方法書
- 四設立の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 五財産目録及び資産の総額を証する書面
- 六出えん者の氏名又は名称、住所及びその出えんの額を記載した書面
- 七設立当初の役員(転移前の社団法人の役員である者を除く。)の履歴書及びその就任承諾書