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信用保証協会法 第九条 (成立)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(成立)

第九条

協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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