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信用保証協会法 第二十一条 (事業年度)
昭和二十八年法律第百九十六号
法律
(事業年度)
第二十一条
協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
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この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第60条
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信用保証協会法 目次
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