(協会と銀行その他の金融機関との連携) 第二十条の二 協会は、その業務を行うに当たつては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗