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信用保証協会法 第二十条の二 (協会と銀行その他の金融機関との連携)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(協会と銀行その他の金融機関との連携)

第二十条の二

協会は、その業務を行うに当たつては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。

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