(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律関係)
第六十一条
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する立法(千九百五十五年立法第七十三号)第六条の規定による届出をした者で、法の施行の際沖縄において貸金業を営んでいるものは、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条の規定による届出をしたものとみなす。
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する立法(千九百五十五年立法第七十三号)第六条の規定による届出をした者で、法の施行の際沖縄において貸金業を営んでいるものは、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条の規定による届出をしたものとみなす。