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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十一条 (出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律関係)

第六十一条

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する立法(千九百五十五年立法第七十三号)第六条の規定による届出をした者で、法の施行の際沖縄において貸金業を営んでいるものは、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条の規定による届出をしたものとみなす。

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