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労働金庫法施行令 第九条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第九条

第九十八条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

  1. 第六条の規定による免許
  2. 第九十五条の規定による事業の免許の取消し
  3. 第九十六条の三(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知
  4. 準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

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