(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第九条 法第九十八条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。一法第六条の規定による免許二法第九十五条の規定による事業の免許の取消し三法第九十六条の三(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知四準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗