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労働金庫法施行令 第十条 (権限の委任)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(権限の委任)

第十条

第九十八条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(次条第一項及び第四項、第十条の三第一項及び第四項並びに第十一条第一項において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、労働金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 第九十二条及び第九十三条の規定による権限
  2. 準用銀行法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
  3. 準用銀行法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

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