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労働金庫法 第九十二条 (不服の申出)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(不服の申出)

第九十二条

金庫の業務若しくは会計が法令若しくは定款若しくは規約に違反し、又は金庫の運営が著しく不当であると思料する会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に申し出ることができる。

2前項の申出があつたときは、内閣総理大臣又は厚生労働大臣は、金庫に対して、その業務又は会計に関し必要な報告書の提出を命じ、前項の申出について調査しなければならない。

3金庫が前項の規定による報告書を提出しないときは、内閣総理大臣又は厚生労働大臣は、金庫の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

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