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労働金庫法 第九十三条 (検査の請求)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(検査の請求)

第九十三条

会員は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、金庫の業務又は会計が法令又は定款若しくは規約に違反する疑があることを理由として、内閣総理大臣及び厚生労働大臣にその検査を請求することができる。

2前項の請求があつたときは、内閣総理大臣又は厚生労働大臣は、金庫の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

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